実践ノウハウ
実践ノウハウ
作成日:2020/10/05
雇用時の労働時間ルール(法律や上限)



スタッフを雇用するにあたり
気をつけたいルールとして、

「労働時間の制約」

があります。


具体的には、法律(労働基準法)で、

「1週間40時間、
 1日8時間を超えて
 労働させてはならない」

と決められています。


よって、1人に働いてもらえる労働時間は、
原則、

「1日8時間、1週40時間以内」

になります。


一方、この労働時間には様々な例外があり、
例えば、

・労使で協定を締結して
 労働基準監督署に届出をすれば
 1日8時間、1週40時間を超えて
 働いてもらうことができる
 (手続き&残業代は必要)

・毎日8時間、毎週40時間を守るのは難しいが、
 「1ヵ月を平均して週40時間なら何とか可能」
   若しくは、
 「1年を平均して週40時間なら何とか可能」
 という場合には、1ヵ月単位や1年単位の
 「変形労働時間制」を採用できる
 (手続き必要)

などがあります。


また、

・常時使用する労働者数10人未満の
 商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業
 など(特例事業)の場合、
 そもそも1週44時間までOK

といった特例もあります。


この様に、
労働時間については様々な例外がありますが、

基本あくまで

「1週40時間(特例事業は44時間)
 1日8時間以内」

です。


まずは、この範囲内で
事業が運営できる体制がないかを考えた上で、
どうしても難しければ例外の適用を検討しましょう。


採用する労働時間制度によって、
・働く時間のメリハリ
・支払う残業代の多さ
などにも影響が出てきます。

職場環境全体への影響も大きい分野なので、
法律と現場のバランスを考えながら
自社に合った労働時間ルールを考えてみてくださいね。


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