●残業管理とは?残業管理を煩わしく感じている方は少なくないと思います。
ひと言で残業管理といっても、実際は、
残業単価 と
残業時間の2つの管理が必要です。
逆に言えば、この2つの管理方法を理解すれば、あとは
残業単価 ×
残業時間を計算するだけです。
●残業単価について残業単価は、
@基礎単価 ×
A割増率で計算します。
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@基礎単価・時給の場合
→ 時給
・日給の場合
→ 日給 ÷ いち日の(平均)所定労働時間
・月給の場合
→ 月給 ÷ ひと月の(平均)所定労働時間
※但し、家族・通勤・別居・子女教育・住宅手当や賞与は除く
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A割増率・通常の残業 → 基礎単価 × 1.25
・法定休日の労働 → 基礎単価 × 1.35
・深夜(22時~5時)の労働 → 基礎単価 × 0.25
※残業+深夜⇒×1.50 / 法定休日+深夜⇒×1.60
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●残業時間について残業時間は、原則として「1日8時間、1週40時間を超える労働時間」です。
※労働基準法ではあくまで「1日8時間、1週40時間以内の労働」を原則として義務付けられています。
※特例措置対象事業場は1日8時間、1週44時間

但し、
@1ヵ月単位の変形労働時間制や
A1年単位の変形労働時間制を採用している企業では、上記1日8時間や1週40時間という労働時間の枠を柔軟に変形できるため、残業時間のカウントの仕方も異なります。
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@1ヵ月単位の変形労働時間制の残業時間
(1)1日単位でカウント
1日8時間 かつ 事前に設定していた当該日の所定労働時間を超えた時間
↓
(2)1週単位でカウント
1週40時間 かつ 事前に設定していた当該週の所定労働時間を超えた時間((1)の時間を除く)
↓
(3)1ヵ月単位でカウント
1ヵ月法定上限労働時間を超えた時間((1)と(2)の時間を除く)
※1ヵ月法定上限労働時間=当該月の歴日数÷7×40
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A1年単位の変形労働時間制の残業時間
(1)1日単位でカウント
1日8時間 かつ 事前に設定していた当該日の所定労働時間を超えた時間
↓
(2)1週単位でカウント
1週40時間 かつ 事前に設定していた当該週の所定労働時間を超えた時間((1)の時間を除く)
↓
(3)1年単位でカウント
1年法定上限労働時間を超えた時間((1)と(2)の時間を除く)
※1年法定上限労働時間=当該年の歴日数÷7×40
※退職者は、働いた期間に応じて平均する必要がある。
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●残業管理のポイント上記の通り、残業管理のポイントは、
残業単価と
残業時間を「どれだけ正確・シンプルに計算できるか」になります。
そこで、
・時給・日給・月給別の残業単価
・変形労働(1ヵ月・1年)における法定上限労働時間
を計算できるツールを作成しました。
残業単価・法定上限労働時間計算シート
現在、期間限定で編集可能な上記エクセルシートを無料で公開しております。画像を見てピンときた方は、下記フォームからお申し込みください。
注)
・各計算式の意図を理解した上、自己責任でご利用くだい。
・このシートを用いての個別の残業代の計算については、一切の責任を負いかねます。
・端数処理などは、必要に応じて数式を変更してください。
・このシートのみに関するご質問は、受け付けておりません。
●勤怠・給与の連動でより簡単にポイントを押さえれば、残業管理の煩わしさも少しは解消されるはずです。
ただ、「理屈は何となく分かったけど、日々の業務をもっとシンプル・簡単にしたい…」という方は、
勤怠と給与を連動して管理するという方法があります。勤怠と給与を連動して管理すれば、
@共有端末を使って従業員が出退勤時間を打刻 ↓A自社に適した残業時間・残業単価を自動計算 ↓B残業代・保険料などを全て自動計算し明細作成という様に、今回解説した内容をほぼ自動で処理できる様になります。
当事務所では、企業規模・業種・創業年数などに応じた
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