●就業規則を自分で作成する方法就業規則を自分で作成する場合、-------1.ひな型やサンプルを探し出す2.自社に合った内容に変更する-------の手順で進めていけばOKです。ひな型・サンプルはネット上にたくさんあります。ただし、絶対に記載が必要な項目が抜けているひな型もあるので、できるだけ、「厚生労働省が公開している規定例」を参考にされるのをお勧めします。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<厚生労働省が公開している規定例>■本則https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html■賃金規程https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/wage.html■育児介護休業規程https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html■パートタイム労働者就業規則https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/AA10K-0000046152.htmlーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー厚生労働省の規定例であれば、必要記載項目が漏れていることはまずありません。また、「各項目ごとの注意点」が記載されていることも多いので、そうした補足内容も確認していけば法律に反しない就業規則を作成できます。尚、自分で作成される場合は、項目ごとのポイントなどをまとめた下記ページも参考にして頂ければと思います。就業規則の項目ごとのポイントと注意点●社労士に依頼する必要はある?では、わざわざ費用を払って社労士に依頼するメリットは何か?というと、-------・膨大な情報や作業に追われることなく、 質問に答えていけば最適な規則が完成する・ひな型や記載例のままでは不都合な部分や 追加・削除したい部分を正しく検討できる・いつ行われるか分からない法改正などの 必要な情報が定期的に入手できる-------といったあたりになるかと思います。●就業規則の依頼費用就業規則作成の依頼費用は、-------・作成する規則・規程の種類は?・新規作成か、一部変更か?・届出まで依頼するか?・実態の聞き取り方法や回数は?・事業規模や従業員数は?-------など、作業内容や成果物によって変わってきます。●自分で作るか?依頼するか?上記の通り、就業規則の作成は「自分で作る」「社労士に依頼する」のどちらでも可能です。就業規則を作成するにあたりとりあえず依頼した場合の費用も確認してから検討したいという方は、下記フォームからからお気軽にお見積もりのご連絡を頂けますと幸いです。