●そもそも就業規則とは?
就業規則とは、一言でいえば職場のルールブックです。
労働時間、給与、服務規律、懲戒処分、福利厚生など、職場のルールを網羅的に整理して記載できます。
例えば、
「労働時間は9時00から18時00分(休憩1時間)を所定の労働時間とする」
「基本給200,000円からスタート、通勤手当は定期代相当、役職手当は課長で10,000円」
「身勝手な行動で会社や職場に損害を与えた場合は懲戒処分にする」
などを記載することで、経営者にとっては職場の秩序維持、労働者にとっては生活の安心につながる効果が期待できます。
尚、法律上は常時10人以上の労働者を使用(雇用)する使用者に対して、就業規則の作成・届出義務が課せられていますが、職場の秩序維持や労働者の安心という点から考えると、労働者が10人未満であっても作成するメリットは十分にあります。
●作成時の注意点
就業規則を作成する際には、「法律に違反していないか?」と「自社の現状に合っているか?」に注意が必要です。
テンプレートや雛形を安易に変更すると、知らず知らずのうちに法律に違反している就業規則が出来上がってしまう可能性があります。一方、テンプレートや雛形をそのまま使用すると、法律には違反していないが、会社に不利な記載の多い就業規則が完成してしまう可能性があります。
また、労働時間、給与、服務規律などは、業種や事業形態によって様々な記載内容が考えられる項目です。記載内容ひとつで、残業時間のカウント方法が変わったり、支払い義務の出てくる給与の金額が変わったりするので、しっかりと自社に合った内容で作成しておかないと、会社を守るどころか、トラブルの種になってしまうことさえあります。
別ページで、就業規則(本則)のほぼ全ての内容について、項目ごとのポイントと注意点をまとめておりますので、必要に応じてご覧ください。
【 就業規則の項目ごとのポイントと注意点 】
https://www.trustpartners-sr.jp/page_030.html
●変更時の注意点
就業規則を変更する際には、「法律に違反していないか?」「自社の現状に合っているか?」に加えて「以前より労働者の不利になっていないか?」にも注意を払いましょう。
労働者に有利になる変更は問題ありませんが、労働者に不利になる変更をする場合は、原則として個々の労働者の同意が必要となります。
●届出の書式と方法
就業規則の届け出は、作成・変更した就業規則に『就業規則(変更)届』と『就業規則意見書』を添付して、各2部ずつ(提出用と会社保管用)、管轄の労働基準監督署へ提出します。郵送での提出も可能ですが、控えの返送用として、切手を貼った返信用封筒を同封しておく必要があります。電子申請も可能です。
※書式のダウンロードはこちらから自由にご利用ください。
http://www.trustpartners-sr.jp/format_3.html
※管轄の労働基準監督署が分からない場合は、インターネットで(●●県 労働基準監督署 管轄)と検索してお調べください。
就業規則について直接のご相談をご希望の方は、下記をご利用ください。
就業規則のお見積りなど