●36協定とは?労働基準法では、労働時間や休日について・1日の労働時間(原則8時間以内)・1週間の労働時間(原則40時間以内)・1週間の休日日数(原則1日以上)などの制限が課されています。そして、上記を超えて時間外労働又は休日労働させる場合には1.労使で協定を締結2.労働基準監督署に届け出しなければなりません。この「労使の協定」というのが「労働基準法の第36条を根拠」とする労使協定であるため、通称 『36(サブロク)協定』と呼ばれています。●新様式および変更点についてこの36協定について、2021年4月から新しくなっています。-------<変更点 その1>36協定届における押印・署名の廃止労働基準監督署に届け出る36協定届について、 使用者の押印及び署名が不要となります。※記名は必要-------<変更点 その2>協定当事者に関するチェックボックスの新設36協定の適正な締結に向けて、労働者代表についてのチェックボックスが新設されます。※労働者代表: 事業場における過半数労働組合又は過半数代表者-------●記載例および様式ダウンロード編集可能な新様式を書式集に追加しております↓↓http://www.trustpartners-sr.jp/format_2.html下記、厚生労働省のホームページからも記載例のご確認および新様式のダウンロードをしていただけます。<改正内容および記載例>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00041.html<様式ダウンロード>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html●作成・届出依頼やご相談について弊社での協定書類の作成・届出をご希望の方は下部のフォームよりご連絡ください。
<作成・届出の流れ>・フォームよりお申し込み ↓・メールにて概要のご確認 ↓・弊社にて協定書類を作成 ↓・ご確認頂いた後、監督署へ届出 ↓・監督署の受付証明のある書類をお渡し※メール及び電子申請により全国対応可能です。※通常のやりとりはメールで行いますが、ご希望に応じて電話やWeb面談も可能です。
●36協定の"その先"にあるもの36協定は「残業を可能にする手続き」ですが、届出だけで残業の問題が解決するわけではありません。残業が常態化している職場には、業務の偏り、暗黙の期待、言いづらさなど、制度だけでは見えない"ズレ"が隠れていることがあります。「届出は済んだけど、根っこのところが気になる」と感じたら、3分でできる無料診断で、職場の傾向を確認してみてください。登録不要で、その場で結果が表示されます。→ 職場の"見えないズレ"診断を受けてみる