算定対象月(4、5、6月)に休業手当等の支払いがある場合の報酬月額については、
@7月1日時点で一時帰休の状況が解消している場合
4、5、6月のうち、休業手当を含まない月を対象とします。 なお、4、5、6月いずれにも休業手当が支払われている場合は、休業手当等を含まずに決定または改定される前の標準報酬月額で決定します。
A7月1日時点で一時帰休の状況が解消していない場合
一時帰休による休業手当等が支払われた月のみで算定するのではなく、通常の給与を受けた月も併せて、 報酬月額を算出します。
という様に取扱いが異なり、非常にややこしく感じます。
そこで、上記@Aのパターンに応じて「休業発生時の報酬月額」を計算するエクセルシートを作成しました。(現物給与は未対応)
休業対象者30人まで計算でき、そのまま算定基礎届へ転記しやすい様にしています。
現在、期間限定で編集可能な上記エクセルシートを無料でプレゼントしております。
ご希望の方は、こちらからお申し込みください。
注)
・算定・月変に用いる日数や金額は、下記「算定・月変に関する情報」をよくご覧ください。
・休業発生時の報酬月額の取扱いは、行政により変更される可能性があります。
・各計算式の意図を理解した上、自己責任でご利用くだい。
・このシートを用いての個別の計算・手続きの結果等については、一切の責任を負いかねます。
・このシートのみに関するご質問は、受け付けておりません。
<算定・月変に関する情報>
●新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0810.html
○算定基礎届の提出に関する基本
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-01.html
○令和4年度 算定基礎届の記入方法など
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202205/0520.html
●月額変更届の提出
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html
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