作成日:2020/09/02
厚生年金保険における標準報酬月額の上限引き上げ
令和2年9月から、厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更になりました。
【変更前の上限】
月額等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 |
第31級 | 620,000円 | 605,000円以上 |
【変更後の上限】
月額等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 |
第31級 | 620,000円 | 605,000円以上 635,000円未満 |
第32級 | 650,000円 | 635,000円以上 |
改定後の新等級に該当する被保険者がいる事業主については、令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が送付され、改定に際して事業主からの届出は不要です。(下記、特例的な改定の場合を除く)
尚、給与からの社会保険料の天引きを「当月控除(9月分の社会保険料を、9月支給の給与から控除)」で処理されている場合は、日本年金機構からの通知書の到達より前に、厚生年金保険料の天引き額を変更する必要が出てくる可能性がありますのでご注意ください。
※上限改定の概要について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/20200901.html
※上限改定に伴う、新しい保険料額表
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/20200825.html
※特例的な改定について
令和2年9月に適用される標準報酬月額と実際に被保険者が受けている報酬との間に大きな乖離が生じているケース等
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/20200901.files/001.pdf
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