作成日:2026/08/24
従業員と連絡が取れない。無断欠勤が続いたらどうする?
「従業員が出勤してこない」
「電話しても出ないし、
メールにも返信がない」
経営者や管理職の方から、
こうした相談をいただくことがあります。
無断欠勤は、
本人の身に何かあったのではという心配と、
このままどう対応すればいいのかという戸惑いが、
同時に押し寄せてきます。
「もう辞めたものとして扱っていいのか…」
そう思いたくなりますが、
ここで慌てて判断すると、
後でトラブルになることがあります。
順番に整理していきましょう。
まず優先すべきは「安否の確認」
連絡が取れないとき、最初に考えるべきは、
手続きの話よりも本人の安否です。
・体調を崩して動けないのかもしれない
・事故やトラブルに巻き込まれた
可能性もある
まずは、本人の携帯や
自宅に連絡を取ってみる。
それでもつながらなければ、
あらかじめ届け出てもらっている
緊急連絡先(家族など)
に連絡します。
ここで、
緊急連絡先を把握していなかった、
という職場も少なくありません。
これは後で触れますが、
平時の備えが効いてくる場面です。
「辞めた」と勝手に決めつけない
数日連絡が取れないと、
「これはもう辞めたということだ」
と判断したくなります。
でも、本人からの
明確な退職の意思表示がないまま、
組織側が勝手に「退職扱い」にするのは、
リスクがあります。
後になって本人が
「辞めるとは言っていない」
「解雇された」
と主張してくると、
トラブルに発展しかねません。
無断欠勤が続く場合の対応は、
「辞めたとみなす」ではなく、
手順を踏んで進めることが大切です。
手順を踏んで、記録を残す
無断欠勤への対応は、
一つひとつ記録を残しながら
進めるのが基本です。
・いつ、どの方法で連絡を試みたか
・緊急連絡先にいつ連絡したか
・どんな返答があったか(なかったか)
こうした記録が、後で
「きちんと対応した」という
証拠になります。
そのうえで、
本人あてに書面で連絡を取る、
といった段階を踏んでいきます。
このあたりの具体的な進め方は、
就業規則の定めや状況によって変わるため、
自己流で進める前に確認しておくと安心です。
就業規則の「定め」が効いてくる
無断欠勤が一定期間続いた場合の扱いは、
就業規則にどう定めているかで
大きく変わります。
たとえば、
「無断欠勤が◯日以上続き、
連絡も取れない場合は退職とする」
といった定めがあれば、
それに沿って対応できます。
逆に、こうした定めがないと、
いざというときに組織側が動きにくくなります。
無断欠勤への対応は、
起きてから考えると後手に回りがちなので、
就業規則であらかじめ道筋を決めておくことが、
一番の備えです。
平時の備えが、いざというときを救う
今回のケースで効いてくる備えは、
主に2つです。
ひとつは、
緊急連絡先を把握しておくこと。
入社時に届け出てもらい、
定期的に更新する。
もうひとつは、
就業規則に無断欠勤時の
扱いを定めておくこと。
どちらも、平時には
「なくても困らない」ものですが、
いざというときに組織を守ります。
まずは「連絡を試み、記録すること」
従業員と連絡が取れないとき、
つい「辞めたことにしよう」と
急ぎたくなります。
でも、まずやるべきは、
本人と緊急連絡先に連絡を試み、
その経過を記録すること。
慌てて結論を出さず、
一歩ずつ手順を踏むことが、
結果的に組織を守ります。
無断欠勤や
連絡の取れない従業員への対応は、
その場の対処だけでなく、
就業規則の定め方や、
緊急連絡先の管理といった
平時の備えともつながっています。
「連絡の取れない従業員がいて、
対応に迷っている」
「就業規則に、いざというときの
定めを整えておきたい」
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