作成日:2020/10/06
雇用時の賃金ルール(最低賃金)
スタッフの雇用にあたり、
労働時間の制約と同じくらい大切で
かつ厳しく定められているものとして
「お金(賃金)の制約」
があります。
スタッフに手伝ってもらうことで、
自分1人で業務をやる以上に
負担軽減や利益増加の恩恵を受けられますが、
こちらも対価を支払う必要があります。
ちなみに、
対価を決めるのが当事者同士の問題であれば、
本来は相手さえ納得すれば
お金以外のもので払ってもいいはずです。
しかし、お金以外のものは
人によって価値観のばらつきが大きく、
お金ほど幅広く他の物へ交換する力もないため、
法律は原則としてそれを許しません。
また一般的に、給与をもらう側より払う側の方が
力関係が上になると考えられることもあり、
法律では、
「1時間の労働あたり、最低〇円は絶対に支払うこと」
という厳しい最低賃金ルールを作っています。
この最低賃金額は、地域や業種で金額は異なり、
通常、毎年秋(10月頃)に最低額が改定されます。
最低賃金の改定を知らなかった…
では済まされないので、最低賃金額に合わせて
時給や月給を設定している場合は特に、
・9月に入ったら最低賃金の改定額を確認する
など、毎年の定型業務と決めてしまいましょう。
ちなみに、月給で支払っている場合は、
時間に換算したときの金額が
最低賃金額以上になっている必要があります。
また、この最低賃金額は、
・毎月支払われる基本的な賃金(基本給、諸手当)
が対象となり、
・精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当
は含みません。
自社の賃金制度をつくるときも、
「自社の場合の最低賃金はいくらか?」
「これからどれくらいの上昇が見込まれるか?」
は必ず意識しておきましょう。
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