作成日:2022/01/18
【令和4年2~9月】保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について
保育士や幼稚園教諭に対する新しい処遇改善についてのお知らせです。
●事業概要
令和4年2月から9月までの間、職員に対して3%程度(月額 9,000 円)の賃金改善を行う教育・保育施設等に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用が補助される
●事業の目的
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、幼稚園、保育所、認定こども園及び地域型保育事業所等における保育士、幼稚園教諭、保育教諭等の処遇の改善
●事業の詳細
リーフレット、実施要綱、FAQなどが
内閣府のHPに掲載されております。
<内閣府のHP> ※上段に掲載
保育士・幼稚園教諭等を対象とした処遇改善(令和4年2月〜9月)について
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/jigyousya.html
●事業所の対応の流れ(参考)
2月から毎月支給するのが原則ですが、
令和4年2,3月分を3月にまとめて支給することも
可能とされているため、現実的には、
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1. 資料が届いた段階で正式な内容を確認
↓
2. 2,3月分の一時金の配分額検討 &
4月以降の支給形態(基本給?手当?)検討
↓
3. 賃金改善計画書の作成
↓
4. 給与規程の改正
↓
5. 2,3月分は一時金で3月に支給
↓
6. 4月〜 基本給または手当で毎月支給
(令和3年分の実績報告書の作成・提出?)
↓
7. 10月以降 賃金改善実績報告書の作成・提出
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というのが基本的な流れになるかと思います。