お知らせ
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作成日:2020/11/10
育児介護休業法の改正(令和3年1月1日施行) について



2021年(令和3年)1月1日に
育児・介護休業法施行規則等が改正されます。

2022年(令和4年)4月以降の改正はこちら

■施行日
 令和3年1月1日

■改正の概要
 子の看護休暇・介護休暇が
 『時間単位で取得できる』ようになります

■改正のポイント
<改正前>
・半日単位での取得が可能
・1日の所定労働時間が
 4時間以下の労働者は取得できない
     ↓
<改正後>
・時間単位での取得が可能
・全ての労働者が取得できる

■注意点
・「時間」とは、1時間の整数倍の時間をいい、
 労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する
 時間数で取得できるようにすること
・「中抜け」は認める必要がないこと
 (認めてもOK)
※「中抜け」とは、
 就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、
 就業時間の途中に再び戻ることを指します
※既に中抜けありの休暇を導入している企業が、
 中抜けなしの休暇とすることは、労働者にとって
 不利益な労働条件の変更になります

■労使協定について
子の看護休暇や介護休暇を
時間単位で取得することが困難な業務がある場合は
労使協定を締結することにより、
時間単位の休暇制度の対象から
その業務に従事する労働者を除外することができます。
(困難な業務の範囲は労使で十分に話し合って決定)
※労使協定により時間単位での休暇取得ができない
 こととなった労働者であっても、引き続き
 半日単位での休暇取得を認めるように配慮が必要

■必要な対応
1.就業規則(育児・介護休業規程)の改定
2.労使協定の内容の確認
3.その他、従業員への周知など


<厚生労働省のHP> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html


令和3年1月1日が施行日ですので、
就業規則や労使協定の改定などの対応は
年内にできるだけ早く済ませましょう。


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