お知らせ
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作成日:2021/08/04
【令和4年4月以降】育児・介護休業法の改正について(規定例あり)



2021年(令和3年)6月に
育児・介護休業法が改正されました。

令和4年4月1日から3段階で施行されます。


●施行日ごとの改正ポイント

<令和4年4月1日 施行>

@雇用環境整備および個別の周知・意向確認の措置の義務付け
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(研修、相談窓口設置等)
妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置 

A有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」という要件を廃止する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。



<令和4年10月1日 施行>

B出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組み創設
〔産後パパ育休〕 ※育休とは別に取得可能
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設
1.申出期限については、原則休業の2週間前まで ※現行の育児休業(1か月前)よりも短縮
2.分割して取得できる回数は2回
3.労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能

C育児休業の分割取得が可能に
育児休業(Bの新制度を除く)について、分割して2回まで取得することを可能とする。



<令和5年4月1日 施行>
 
D育児休業取得状況の公表の義務付け
従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を公表することが義務付けられる。




<厚生労働省の概要HP>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html


<育児・介護休業に関する規定例>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html


【育児・介護休業法改正に関する解説動画↓↓】



※動画では解説していませんが、有期雇用労働者の
 「引き続き雇用された期間が1年以上」
 という要件の撤廃は介護休業にも適用されます。


令和4年4月1日から段階的に施行されますので、
就業規則や労使協定の改定などの対応も含め
確実に行っていきましょう。


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