作成日:2020/10/05
雇用時の労働時間ルール(法律や上限)
スタッフを雇用するにあたり
気をつけたいルールとして、
「労働時間の制約」
があります。
具体的には、法律(労働基準法)で、
「1週間40時間、
1日8時間を超えて
労働させてはならない」
と決められています。
よって、1人に働いてもらえる労働時間は、
原則、
「1日8時間、1週40時間以内」
になります。
一方、この労働時間には様々な例外があり、
例えば、
・労使で協定を締結して
労働基準監督署に届出をすれば
1日8時間、1週40時間を超えて
働いてもらうことができる
(手続き&残業代は必要)
・毎日8時間、毎週40時間を守るのは難しいが、
「1ヵ月を平均して週40時間なら何とか可能」
若しくは、
「1年を平均して週40時間なら何とか可能」
という場合には、1ヵ月単位や1年単位の
「変形労働時間制」を採用できる
(手続き必要)
などがあります。
また、
・常時使用する労働者数10人未満の
商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業
など(特例事業)の場合、
そもそも1週44時間までOK
といった特例もあります。
この様に、
労働時間については様々な例外がありますが、
基本あくまで
「1週40時間(特例事業は44時間)
1日8時間以内」
です。
まずは、この範囲内で
事業が運営できる体制がないかを考えた上で、
どうしても難しければ例外の適用を検討しましょう。
採用する労働時間制度によって、
・働く時間のメリハリ
・支払う残業代の多さ
などにも影響が出てきます。
職場環境全体への影響も大きい分野なので、
法律と現場のバランスを考えながら
自社に合った労働時間ルールを考えてみてくださいね。
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