令和3年4月1日から「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正されます。
■改正日(施行日)
令和3年4月1日
■背景
少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持する
■目的
働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を図る
■改正概要
70歳までの就業機会の確保について、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえて多様な選択肢を整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるもの
※定年の70歳への引上げを義務付けるものではない
・65歳までの雇用確保 → 義務
・70歳までの就業確保 → 努力義務
<努力義務の内容>
@70歳までの定年引き上げ
A定年制の廃止
B70歳までの継続雇用制度の導入
(再雇用制度・勤務延長制度)
※他の事業主によるものを含む
C70歳まで継続的に業務委託契約を
締結する制度の導入
D70歳まで継続的に以下の事業に
従事できる制度の導入
・事業主自ら実施する社会貢献事業
・事業主が委託、出資等する団体が行う
社会貢献事業
※@ABは雇用の継続が前提ですが、
CDは雇用継続でなく創業支援措置のため
過半数組合等の同意と計画作成が必要
■その他の変更
70歳までの就業確保措置が努力義務となったことにより、再就職援助措置、多数離職届の対象となる高年齢者等が追加
詳細は下記をご覧ください。
<厚生労働省のサイト>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html
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作成日:2021/01/21
2021年4月施行!高年齢者雇用安定法が改正されます
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