人事労務ニュース
人事労務ニュース

文書作成日:2022/10/25

今年も11月に実施される過重労働解消キャンペーン

 厚生労働省では、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた気運を更に高めるために、例年11月に実施されている過重労働解消キャンペーンを、今年も実施することにしています。

[1]過重労働解消キャンペーン
 このキャンペーンは、2014年に施行された過労死等防止対策推進法に基づき、11月が過労死等防止啓発月間となっていることから実施されるものであり、過労死等の一つの要因である長時間労働の削減等、過重労働解消に向けた集中的な周知・啓発等の取組みが行われます。

[2]過重労働解消キャンペーンの実施内容
 11月には過重労働解消キャンペーンが実施されますが、その一つとして、過重労働が行われている事業場などへの重点監督が予定されています。対象となる事業場や確認される事項等は以下のとおりです。

  1. 監督の対象となる事業場等
    1. 長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場や各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場等
    2. 労働基準監督署およびハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等
  2. 重点的に確認される事項
    1. 時間外・休日労働が、時間外・休日労働に関する協定届(36協定)の範囲内であるか等について確認され、法違反が認められた場合は是正指導が行われる。
    2. 賃金不払残業が行われていないかについて確認され、法違反が認められた場合は是正指導される。
    3. 不適切な労働時間管理が行われているときは、労働時間を適正に把握するよう指導される。
    4. 長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置を確実に講じるよう指導される。
  3. 書類送検
    監督指導の結果、 重大・悪質な法違反が認められた場合は、送検され、社名公表される。

 過重労働がないかの確認の他、適正な労働時間の管理を行われているかも確認することにしましょう。

■参考リンク
厚生労働省「過重労働解消キャンペーン」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign_00004.html
厚生労働省「11月は「過労死等防止啓発月間」です」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28319.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。













 
人事労務管理の実践
■目標設定・目標達成
目標の立て方のコツ
やる気が出ない原因と対策
目標設定・達成の速習動画
月イチ戦略会議の導入と実践

■経営全般
事業計画の立て方・書き方
withコロナ時代の経営戦略
中小企業の人事課題と対策
予防労務(予防人事)の実践
粗利率・労働分配率の計算
社員満足と売上拡大の両立
DXの意義や推進の方法

■人件費
人件費や法定福利費の計算
人件費の削減と適正化の違い
賞与の社会保険料の計算方法
残業代・残業単価・残業時間
残業代の計算や試算

■人材育成・人材活性
人材育成の目的/方法/ポイント
社員のやる気を引き出す方法
リーダーシップの発揮と習得

■就業規則
就業規則の作成・変更と届出
就業規則の項目ごとのポイント
有給休暇の付与日・日数など
テレワークのメリット・デメリット

■人事制度
3ステップ!人事評価制度の作り方
人事評価制度の目的と注意点
人事評価制度のメリット・デメリット

7日間メール講座